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忘れると大変!住宅、土地を相続したらすぐに「相続登記」

両親の死別や生前贈与で住宅や土地を相続したとき、やることはあるはずだけど
「どのように手続きを踏めばよいの?」
「期限はいつまでなの?」
というように、何をすればよいか分からない方がほとんどでしょう。

しかし、何も分からない状態で手続きを放置、売却してしまうと、思ってもいないトラブルに巻き込まれたり、税金の納入や手続きに時間がかかってしまうなど、無駄な労力やお金を使ってしまう可能性があります。

あの時こうすればよかったと後悔する前に、
書類を整理し土地や住宅を活用・売却する際に
スムーズに申請出来る準備をしておきましょう。

目次
1、相続した住宅や土地に必ず必要な手続き、相続登記とは
2、もし相続登記手続きをしないとどうなる?
3、相続登記に必要な、取得書類と作成書類
4、作成が必要な書類はどうすればよいのか
まとめ

1. 相続した住宅や土地に必ず必要な手続き、相続登記とは

相続した不動産をいざ売却して手放そうとした時に、「相続登記」をしていないと売却することができません。
そもそも家や土地などの不動産は、所在地・面積・所有者などの情報が法務局に「登記」されています。

ですので、相続して持ち主が変わるときに、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。

「相続登記」によって、相続した人の名義に変更しないと、家や土地を売る手続きが進められませんので、書類を揃えて申請を行います。

 

2. もし相続登記手続きをしないとどうなる?

相続登記を放置しても、法的には問題ありません。
しかし、手続きをしないことによるデメリットがあります。

売却・担保にできない

亡くなった方が持っていた不動産を相続人が引き継いだとしても、相続登記が行われていなければ、売却することができません。
所有者がわからないと誰に不動産を売ってくれと言えばよいのか分からず困ってしまいます。
相続登記手続きには必要な書類を用意するだけでも時間がかかります。
せっかく不動産の買主が見つかったのに、登記が終わっていなかったせいで、売れなかったということにならないよう注意しましょう。

時間の経過で相続人が増える場合がある

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の「共有」財産となります。
これを「共同相続」といいます。

共有相続していた住宅を相続登記せず放置していた場合、時間の経過で相続人が増えることがあります。

『なぜ相続人が増えるのか』
例えば、父親の不動産を相続するとき。

兄弟3人(長男・次男・三男)のみが相続人だった場合は相続人が3人。

相続登記をせず、数年後に長男が妻と子ども一人をのこして亡くなった場合、父親の財産を相続する権利が長男の妻と子どもに相続されます。
その結果、父親の財産の相続人は兄弟3人から「次男・三男・長男の妻・長男の子」の4人に増えてしまうのです。

共同相続となってから相続登記をする場合には、
・対象者が全員が集まって遺産の分け方を話し合って決める(遺産分割協議)
・内容を書類にまとめる(遺産分割協議書)
・相続人全員の同意と印鑑証明書が必要

例でいうと、遺産分割協議や相続手続きについても、この4人で行うことが必要になります。
相続人が増えて関係性の薄い相続人から同意を得て、協議をまとめるのに苦労することが多いので、注意しましょう。

不動産を差し押さえられることも

共同相続をしている人の中に借金がある人がいるとします。
支払いが滞っている場合、借金をしている相手(債権者)に差し押さえられてしまうかもしれません。
遺産分割協議が終わっていた場合でも相続登記を済ませていなければ、差押えをした債権者に不動産が自分のものだと主張することはできません。
遺産分割協議書を作成したからと安心せず、相続登記まで行いましょう

 

3. 相続登記に必要な、取得書類と作成書類

必要な書類と取得可能な場所をご説明します。

取得する書類

■相続する不動産の登記事項証明書→(法務局)
法務局で取得する、インターネットでの請求も可能
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
■被相続人の戸籍謄本→(市区町村役場)
■被相続人が亡くなった場合、住民票の除票→(市区町村役場)
■相続人全員の現在の戸籍謄本→(市区町村役場)
■相続人全員の住民票の写し →(市区町村役場)
■相続する不動産の固定資産税評価証明書 →(市区町村役場)
■相続人全員の印鑑証明書  →(市区町村役場)

作成する必要がある書類

■登記申請書
建物や土地の情報に変更があった場合に更新するための書類です。
正式な書式はありませんが、記載内容は決められています。
法務局のホームページでひな形が公開されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

■遺産分割協議書
上でも出てきましたが、相続人全員が集まって遺産分割協議という話合いを行い、話し合った内容を書面に作成したものが遺産分割協議書です。
正式な書式はありませんが、記載内容が法務局のホームページで公開されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207255.pdf

 

4. 作成が必要な書類はどうすればよいのか

上記の一覧表で記した通り、戸籍謄本や住民票の写しは市区町村役場で取得することができます。
しかし、作成が必要な書類はどうすればよいのでしょうか。

「遺産分割協議書」は自身で作成する方もいらっしゃいますが、「登記申請書」は自身で書くのが不安な方や忙しい方は司法書士に依頼する方が多数です。

司法書士に依頼すれば、
■書類の取得費用1,000~10,000円程度(必要書類の数による)+10万円程度(代行費)

が相場なので、一考したいところです。
その際は、手続きから処分までご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

必要書類を揃え、その不動産を管轄する法務局に提出すれば、1~2週間ほどで相続登記が完了します。

 

まとめ

日常に馴染みのない書類を揃えていくのは、気持ちも億劫になりがちです。
相続登記には手続き期限がありませんが、後回しにしてしまうとご紹介したように面倒なことになりかねません。早めに名義の変更を行いましょう。

一人で悩んでしまった時は、ご遠慮なくMiraiサポート(みらいサポート)プロジェクトにご相談ください。

ご両親から受け継いだ大切な家や土地を上手に活用できるよう
全力でサポートいたします。

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